楽曲には著作権が発生し、その権利を管理しているのがJASRAC (一般社団法人 日本音楽著作権協会)です。音楽教育を行う音楽教室に対して、著作権料を徴収するとした決定について、音楽教室側が不当とし、東京地方裁判所に提起しました。
今回は、JASRACによる音楽教室への著作権料徴収に関する裁判について、要点や現状などを詳しく解説していきます。音楽に携わっている方には、関わりが深い問題なので、この機会に状況を知っておきましょう。
目次
JASRACへの訴訟提起のきっかけ
JASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)は、音楽の著作権管理を総合的に行っている団体です。音楽を作った権利者と音楽の利用者、音楽出版社など音楽の権利に関わる人の間に立ち、著作権の取り扱いや使用料の手続きなどを円滑に進める役割を担っています。
音楽を扱う場所・機会のひとつに、音楽教室がありますが、これまでは著作権料の徴収は行っていませんでした。JASRACは、音楽教室に対して、著作権料を徴収する方針を決め、音楽教室にその旨の通知を開始したところ、音楽教室側から徴収する権限がないとして、訴訟提起に進んでいきます。
音楽教室側がJASRACに、著作権料を徴収することを示した使用料規定案を文化庁に提出しないよう求めました。しかし、JASRAC側から文化庁に使用料規定案を提出するという回答が届いたことで、東京地方裁判所に訴訟提起し、音楽教室への著作権料徴収が認められるかどうか司法判断に任せることになり、裁判が開始されたというのがきっかけです。
JASRACに対する「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」の要点
JASRACが著作権料を徴収するとした方針に対して、音楽教室側はどのような観点で徴収権がないと主張しているのでしょうか?JASRACに対する「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」の要点を確認していきましょう。
音楽教室での演奏は「公衆」に対するものではない
音楽教室での演奏は、教師と生徒の間で行われる演奏で、教育という目的があります。マンツーマンのレッスンや集団でのレッスンなど、形式はその時々ではあるものの、不特定多数の「公衆」に向けて演奏するものではないと考えられます。「公衆」に向けて音楽が使用されるのは、メディアや講演などの音楽であり、音楽教室での演奏は当てはまらいと、音楽教室側は主張しています。
実際、音楽教室での音楽の使用は、公衆に向けた使用ではないと明記されており、学校教育や社会教育であるかに関わらず、権利は発生しないとされています。そのため、音楽教室での楽曲使用料は発生しないと捉えることができるでしょう。
聞かせるための演奏ではない
著作権料が発生する楽曲の共通点として、人々に聞かせるもの・人々を感動させるものであることが前提と考えられています。著作権法第22条では、以下のように規定されています。
参考:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#193
メディアや映像作品、講演などで使われる音楽は聞かせるものと捉えられ、使用料が発生するのは納得できるでしょう。
一方、音楽教室での楽曲は、聞かせるという目的ではなく、あくまで教育を目的に使用しているため、聞かせる楽曲としては捉えられないでしょう。教師が見本のために演奏したり、生徒が練習のために楽曲を使用したりすることに対して、使用料を徴収できる権利は発生しないと主張しています。
著作権法と使用料徴収は合っていない
著作権法が規定された目的は、第1条に示されています。
参考:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#2
音楽を文化として捉え、発展に寄与することが著作権法の目的となっています。今回の訴訟提起において、音楽教室での楽曲使用が「文化的所産の公正な利用」に含まれ、「文化の発展に寄与する」と捉えられるでしょう。JASRACによる使用料徴収は、第22条の解釈を誤っていると捉えることができ、徴収する権利は存在しないと音楽教室側は東京地方裁判所の判断を仰いでいます。
東京地方裁判所での判決の結果、音楽教室側が敗訴
東京地方裁判所に提起された「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」は、判決の結果、JASRACによる著作権使用料は徴収できると認め、音楽教室側が敗訴となりました。
訴訟の争点であった、公衆に向けた演奏に当てはまるか、聞かせる目的の演奏かどうかについて、それぞれ結論が付けられています。公衆に向けた演奏に当てはまるかについては、教師の演奏に対して生徒は不特定多数の公衆に該当するという結論が出されました。また、聞かせる目的の演奏かどうかについても、生徒に聞かせることは教育的な目的であっても、聞かせる演奏であると判断されています。
今回の判決では、音楽教室での演奏が音楽教室側の主張よりも広く捉えられ、訴訟提起が棄却され、JASRACの著作権料徴収が認められる形になりました。実際に、支払い契約を結んでいる音楽教室は少数で、訴訟の間督促はしない方針を示していますが、訴訟が完全に終了すれば督促が行われる可能性があるでしょう。
判決を受けて音楽教室側は知的財産高等裁判所に控訴
判決で敗訴となった音楽教室側は、判決を不服とし、知的財産高等裁判所に控訴しました。控訴の要点は、
・「公衆に直接聞かせることを目的」とした演奏ではないこと
・音楽教室事業者は既に著作物使用料を支払っていること
・権利保護・利用促進・演奏家育成のバランスをとること
の3点です。
「聞かせることを目的」とした演奏であるかについて、判決では音楽教室の実態に即した判例を適用していないため、無理な解釈であると主張しています。また、音楽教室事業者は、楽譜や発表会での著作物使用などに対して、既に使用料を支払っており、さらに使用料を徴収されると経営圧迫するおそれを指摘します。経営の圧迫は音楽文化の衰退や権利者への利益還元に影響を与えると考えられ、控訴内容に含まれています。
最後に、権利保護・利用促進・演奏家の育成のバランスをとることでは、音楽教室の使命を問うものです。使用料の徴収は、音楽の利用や演奏家の育成を軽んじているように音楽教室側は感じていると主張しています。
まとめ
JASRACの著作権料徴収に対する音楽教室側の訴訟提起は、公衆に向けた演奏である、聞かせるための演奏であると結論づけられ、棄却となりました。音楽教室側は、知的財産高等裁判所に控訴しており、JASRACと音楽教室の裁判は続いています。判決によっては、音楽教室の経営が圧迫されるおそれがあり、音楽を取り巻く環境が変化する可能性もあるでしょう。今後どのように判決が下されるのか、注意深く状況を見ていきましょう。