「働き方改革」の知りたいところ 企業が注意・対応するポイント

「働き方改革」の知りたいところ 企業が注意・対応するポイント

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施工されることになり、企業担当者は各法案に対応していくことになるでしょう。“関連法”の意味は、「労働基準法・雇用対策法・労働契約法・パートタイム労働法・労働安全衛生法・じん肺法・労働時間等設定改善法」改正の通称です。また、各企業関心の高い「時間外労働規制の導入」は大企業が2019年4月1 日、中小企業は2020年4月1日から施工されます。

本記事では、企業経営者、人事担当者などが「働き方改革」で注意・対応するポイントをできる限り簡単に解説していきます。

時間外労働時間の罰則規定

前述した「時間外労働規制の導入」は日本の働き方を根底から変える法律になるかもしれません。現行の労働時間のルールは36(さぶろく)協定により、「原則1日8時間・1週40時間」と定められています。この時間を超えて労働をさせるには、雇用主と労働者が36協定を結び、労基署に届けることで残業が可能です。
※『時間外・休日労働に関する協定届』
リンク:

時間外・休日労働に関する協定届     (36協定届)
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

しかし、36協定はあくまでも厚生労働大臣の告示です。法的拘束力ないことが問題でした。法的な拘束力がないことで、労働時間が協定を超えても罰則の規定がなく、行政指導までしか対応できませんでした。

極端に言えば、青天井で社員を働かせても雇用主は法的に罰せられません。

今回の導入で、
時間外労働の上限は「月45時間・年間360時間」と法律で規定されます。
また、特別な事情がある場合(繁忙期など)は、労使協定を締結した場合に限り、

・「年720時間上限・連続する2カ月~6カ月の平均80時間以内」
・「単月の残業時間が45時間を超える回数は年6回まで」
・「単月の残業100時間未満」

が規定されます。

企業側は従業員全員と36協定が締結されているのかの再確認が必要です。

そして、改正後の残業時間で対応していけるのかを確認します。

繁忙月の残業時間が全従業員80時間以内でおさまるのかなど、全て確認します。

もし、クリアできない部分があれば、来たる施工日までに残業を減らして対応しておかなければなりません。

同一労働同一賃金

大企業で2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日から施工される新しい「パートタイム・有期雇用労働法」では、「正規雇用労働者(フルタイム)と非正規労働者の職務が同一の場合、賃金格差・待遇差をなくす」ことが義務付けられます。

また、「派遣労働法」の改正で
・「派遣先労働者との均等・均衡な待遇」
・「同業種の一般的な労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金である」
ことが義務化されます。

パート・アルバイトであれ、派遣労働者でもあっても、正社員と同じ業務を行うのであれば、同一賃金・同一待遇が求められます。

企業としては、
「正社員」と「パート・アルバイト・派遣労働者」の業務内容を明確にし、論理的に比較できるようにしておくことがトラブル防止になります。

勤務時間インターバル制度の努力義務

「労働時間等設定改善法」の改正により、労働者の生活や睡眠時間を確保するため「勤務時間インターバル制度」の導入が努力義務として規定されます。

「労働者が必ず一定の休息時間が取れるようにする」考え方です。
例えば、
残業で就業時間が遅くなり19時に退社した場合、通常9時~18時までなら翌日の10時を始業時間にすれば、同じ休息時間が確保されます。

業務上、始業時間をほかの従業員と揃える場合などには、
各企業が取り決めた時刻以降の残業を禁止するなどして対応する方法があります。

あくまで法律で規定さているものではなく、企業努力にゆだねられている規定ですが、
従業員のワークライフバランスと健康を考え実施される企業が増えていくと予想されています。

「働き方改革」で注目される働き方

早朝から夜中まで会社にいて、休日出勤も何のその、ゴルフも接待も付き合います。
家に帰れば、子と嫁は寝て、家族はお父さんの顔をよく知りません。働けば働くほど暮らしが豊かに家族を楽にしていた時代はもう終わりました。

「長時間労働が偉い」という考えよりも、いかに生産性の高い仕事ができるかが重要です。
これからの未来は労働者数が減っていくことは間違いないでしょう。
少なくなる労働人口でいかに効率のいい仕事をしていくかが問われています。

また、
インターネットやAI、ホワイトカラーの業務を自動化にするRPAなどテクノロジーの革新でオフィス勤務が必然でなくなってきています。
自宅にいてもCloudで会社とやり取りができ、Skypeなどのツールを使えばいつでも、どこにいても会議に参加できます。

その中で、テレワーク(在宅勤務)を導入する企業が増えています。
総務省のデータを見ると、大企業ほどテレワークの導入が多いようです。
※リンク:
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc142120.html

勤務時間がなくなり、その分、業務に取り組めます。交通費の削減にもなるでしょう。

また、フレックスタイム制度も働き方改革で一層、期待される働き方です。
9時~17時まで必ず会社のデスクに座って、朝礼と終礼に絶対参加では効率がいいとは言えません。そして、今回の労働基準法の改正で、従来1カ月での清算期間が3カ月に延長されます。それにより、例えば、2カ月間に3カ月分働き、残りの1カ月を夏休みにすることも可能です。
※「フレックスタイム制の新基準」
リンク:
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000176290.pdf